UACJ健康保険組合

  1. ホーム
  2. 健保の給付
  3. 死亡したとき

死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

  • 解説解説
  • 手続き手続き
  • よくある質問よくある質問

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

埋葬料

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。 本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

ページの先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る

メニュー

健保のしくみ 健保の給付 保健事業 各種手続き