40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。●適用除外・国内に住所を持たない人・在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人・身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
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